○学校職員の分限に関する条例の運用について

平成28年3月25日

人委第249号

栃木県人事委員会委員長通知

栃木県教育委員会委員長

今回学校職員の分限に関する条例の一部が改正され、平成28年4月1日から施行されることになりましたが、その運用については下記のとおり取り扱われるよう通知します。

条例第5条関係

1 第5条第1項第1号及び第2項の「指導その他の人事委員会が定める措置」は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 学校職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。

(2) 学校職員の転任その他の当該学校職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 学校職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他学校職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 第5条第1項第3号の「指導その他の人事委員会が定める措置」は、1に掲げるいずれかの措置のほか、学校職員が行方不明の場合における当該学校職員の所在が明らかでないことの確認等適格性を欠いた状態が改善されないことを確認するために必要と認められる措置とする。

学校職員の分限に関する条例の運用について

平成28年3月25日 人事委員会第249号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月25日 人事委員会第249号