○職員の任用に関する規則の運用について

平成28年3月31日

人委第244号

栃木県人事委員会委員長通知

各任命権者

今回職員の任用に関する規則の全部が改正され、平成28年4月1日に施行されることになりましたが、その運用については、下記により取り扱われるようお願いいたします。

なお、次に掲げる通知は廃止いたします。

1 職員の任用に関する規則の運用について(昭和61年4月18日付人委第11号)

2 競争試験の実施及び任用候補者名簿に関する規則の運用について(昭和61年4月18日付人委第12号)

第1条関係

この規則は、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する県職員及び市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員に適用されるものであるが、地方公務員法第57条の規定に基づいて別に法律で特例が定められている場合は、その法律が優先することはいうまでもない(現に存する特例法と称すべきものには、教育公務員特例法、地方教育行政の組織及び運用に関する法律、地方公営企業法、地方公営企業等の労働関係に関する法律、警察法等がある。)。ただし、これらの法律に特例を定められたものであっても一般職の職員であることに変わりはないから、その特例の部分のみが優先するに過ぎないものである。

第2条関係

1 第1号の「採用」は、職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)であり、外部から人材を確保・登用することをいうものである。

2 第2号の「昇任」は、職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいい、第3号の「降任」は職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいうものである。

3 第4号の「転任」は、職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって、「昇任」及び「降任」に該当しないものをいう。つまり、職制上の段階の上下関係が客観的に明確な場合には「昇任」又は「降任」と解し、必ずしも明確でない場合には「転任」と位置づけるものである。ただし、例えば教員をそれ以外の職に任命する場合や、警察官をそれ以外の職に任命する場合のように、通常転任させることが考えにくい職相互間で職員を任命する場合は「採用」と扱うものとする。

4 現に職員に任用されている者を任命権者を異にする職へ任命する場合は、これまで「採用」と扱ってきたが、今後は当該職員が任命される職の職制上の段階に応じて「昇任」、「降任」又は「転任」に位置づけるものとする。

5 第5号の「標準職務遂行能力」は、職制上の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいい、知事その他の任命権者(警察本部長を除く。)にあっては「栃木県標準的な職を定める規程(平成28年合同訓令第2号)」及び「栃木県標準職務遂行能力を定める規程(平成28年合同訓令第3号)」に定めるものをいい、警察本部長にあっては「栃木県警察職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める訓令(平成28年栃木県警察本部訓令乙第7号)」に定めるものをいうものである。

第3条関係

1 第1項にいう「単純な労務に雇用される者の職」とは、旧「単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員の範囲を定める政令(昭和26年政令第25号)」に規定された職のうち、次に掲げる職をいう。

ア 自動車運転、汽罐操作及び電話交換の労務に従事する技能技術員の職

イ 発電、えん堤、調理、看護、営繕、衛生、工芸、水産、農業、畜産、蚕業、林業、土木、介護、造園、水道その他軽易な労務に従事する技術員の職

ウ 守衛、公仕及び応接員の職

2 第1項第1号から第4号に掲げる職及びその相当職とは、この通知の別表第1「職位分類表」に掲げる職をいう。

3 第1項第5号に掲げる職の相当職とは、次に掲げる職をいう。

ア 保健師

イ 医師

ウ 歯科医師

エ 看護師

オ 准看護師

カ 司書

キ 学校司書

ク 学校栄養士

ケ 学校看護師

コ 研究員

4 第2項に掲げる職のうち警部補以上の職は、この通知の別表第2「警察官職位分類表」に掲げるところにより、それぞれの職位に分類するものとする。

第7条関係

1 第6号にいう「その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法」とは、実地試験、実技試験及び資格加点をいう。

2 第24条において準用する第7条第6号にいう「その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法」とは、勤務実績等をいう。

第9条関係

1 第1項にいう「適切な方法亅とは、ホームページ、県民だより等への掲載をいう。

2 第2項第7号にいう「その他人事委員会が必要と認める事項」とは、配属対象箇所、初任給、筆記試験の出題分野等をいう。

第12条関係

1 第5条第2項第1号から第6号に掲げる試験については、次に掲げる事項について協力を依頼することとする。

ア 第1次試験における試験監督員

イ 第2次試験における口述試験員

ウ 論作文試験の評定

2 第5条第2項第7号及び第8号に掲げる試験については、次に掲げる事項について協力を依頼することとする。

ア 受験案内書の配付

イ 受験申込の受付

ウ 第1次試験会場の設営及び受験者の受付

エ 第1次試験における試験監督員

オ 第1次試験における実技試験(警察官(武道指導)に限る。)の実施

第13条関係

共同試験は、第5条第2項第7号に掲げる試験について、依頼のあった団体と実施するものとする。

第15条関係

1 第1項第4号にいう「法令上の資格又は特定の知識若しくは技能等を必要とする職」とは、次に掲げる者をもって充てる職をいう。

(1) 法令上の資格等を必要とする職

ア 医師

イ 歯科医師

ウ 看護師

エ 准看護師

オ 児童自立支援専門員

カ 児童生活支援員

キ 歯科技工士

ク 歯科衛生士

ケ 言語聴覚士

コ 精神保健福祉士

サ 職業訓練指導員

シ 獣医師

ス 薬剤師

セ 学芸員

ソ 操縦士(回転翼航空機)

タ 航空整備士(回転翼航空機)

(2) 特定の知識又は技能等を必要とする職

ア 医療社会事業士

イ 繊維工業技術者

ウ 埋蔵文化財の発掘調査業務に従事する者

エ 博物館資料に関する専門的業務に従事する者

オ 武道教師

カ 犯罪鑑識技術者

キ 少年補導職員

ク 警察音楽隊において演奏の指揮等に従事する者

ケ 警察において情報処理に関する専門的業務に従事する者

コ 心理カウンセラー

2 第1項第9号にいう「人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は採用選考に合格した者」には、現にこれらに正式に採用されている職員を含むものである。

3 第1項第11号にいう「前2号に準ずる職」とは、次に掲げる職をいう。

ア 人事委員会が認める旧公共企業体の職員又はかつてその職員であった者をもって補充しようとする職

イ 実務研修のため他の地方公共団体の職員及び県行政と密接な関連を有する公共的団体の職員を2年を超えない期間で採用する職

ウ 県行政の運営の必要上他の地方公共団体の職員を2年(航空消防防災業務又は市町村の消防職員及び消防団員に対する教育訓練に関する業務に従事するための採用である場合は、3年)を超えない期間で採用する職及び勤務地の地理的な特殊性により職員を配置することが著しく困難であると人事委員会が認めて他の地方公共団体の職員を採用する職

エ 警察官に任命されている職員をもって補充しようとする職

オ 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の2第1項第1号及び第2号のいずれにも該当する者並びに教育委員会が定める「児童又は生徒に対する指導が不適切な県立学校教員の取扱いに関する要綱」において「指導不適切教員」とされた者をもって補充しようとする職(以下「職務適正化職員」という。)

4 第2項による採用選考のできる場合には、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第37条の規定により障害者を対象とした採用選考を行う場合が該当する。

第16条関係

1 第1項にいう「人事委員会が別に定める年数」とは、各任命権者の採用選考請求の基準となる年数であって、人事委員会が任命権者に別に通知するものとする。

2 選考により職員を採用する場合は、この通知の別表第3により考査を行うものとする。ただし、人事委員会が特に必要と認める場合は、その一部を省略することができる。

第17条関係

第2項にいう「その他採用選考に必要な書類」とは、最終学校の卒業証明書及び成績証明書、健康診断書、必要とする資格等を証明する書類等をいうものである。

第22条関係

第25条関係

第1号にいう「人事委員会が別に定める勤務年数」とは、警察官にあっては15年以上、警察官以外の職員にあっては人事委員会が任命権者に別に通知する年数とする。

別表第2関係

1 職員(大学卒業程度)採用試験、小中学校事務職員(大学卒業程度)採用試験及び警察官(特別区分)採用試験の項第2号(2)に規定する「人事委員会が(1)に掲げる者と同等の資格があると認める者」並びに職員(高校卒業程度)採用試験、小中学校事務職員(高校卒業程度)採用試験の項に規定する「人事委員会がこれらの者と同等の資格があると認める者」とは、次に掲げる者とする。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項第1号の規定により学士の学位を授与された者

イ 学校教育法第104条第7項第2号に規定する課程を修了した者及び第9条の規定により公告された当該試験の公告の日(以下「試験の公告の日」という。)の属する年度の3月31日までに当該課程を修了する見込みの者

ウ 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第2号から第5号までに規定する課程を修了した者及び試験の公告の日の属する年度の3月31日までに当該課程を修了する見込みの者

エ 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学したことのある者

2 警察官採用試験の項のうち大学卒業者(男性)の項第2号及び大学卒業者(女性)の項第2号に規定する「人事委員会が前号に掲げる者と同等の資格があると認める者」とは、次に掲げる者とする。

ア 学校教育法第104条第7項第1号の規定により学士の学位を授与された者

イ 学校教育法第104条第7項第2号に規定する課程を修了した者及び試験の公告の日の属する年度の3月31日までに当該課程を修了する見込みの者

ウ 学校教育法施行規則第155条第1項第2号から第5号までに規定する課程を修了した者及び試験の公告の日の属する年度の3月31日までに当該課程を修了する見込みの者

エ 大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、試験の公告の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上の者(医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学の場合は23歳以上の者)

オ 学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学したことのある者

カ 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)による小学校、中学校、高等学校若しくは幼稚園の教諭若しくは養護教諭の専修免許状又は1種免許状を有する者で試験の公告の日の属する年度の4月1日における年齢が21歳以上の者

3 警察官(特別区分)採用試験の項のうち武道指導の項にいう「卓越した技能を有する」とは、3段相当以上の段位を有することをいう。

改正文(令和4年人委第172号)

令和4年4月1日から適用する。

改正文(令和5年人委第142―2号)

令和5年1月26日から適用する。

改正文(令和5年人委第169号)

令和5年4月1日から適用

別表第1

職位分類表

組織の区分

部長及びその相当職

課長及びその相当職

課長補佐及びその相当職

係長及びその相当職

知事部局

本庁

 

理事

 

 

 

部局

部長

危機管理防災局長

保健医療監

次長

参事

技監

部付

 

 

 

 

課長

総務主幹

政策企画監

政策調整監

主幹

検査監

室長

班長

課付

課長補佐

副主幹

特別専門技術員

副検査監

課付

係長

主査

専門技術員

課付

 

室長

主幹

室長補佐

副主幹

係長

主査

会計局

会計管理者

会計局長

次長

参事

課長

主幹

室長

局付

課長補佐

副主幹

局付

係長

主査

局付

出先機関

 

 

主幹

技幹

検査監

主任教授

班長

所付

館付

校付

園付

場付

副主幹

特別研究員

副検査監

教授

所付

館付

校付

園付

場付

係長

主査

主任研究員

助教授

所付

館付

校付

園付

場付

東京事務所

所長

次長

室長

分室長

所長補佐

分室長

副分室長

 

総務事務センター

 

所長

所長補佐

 

県税事務所(宇都宮)

 

所長

次長

部長

部長補佐

課長

所長補佐

課長

県税事務所(宇都宮を除く。)

 

所長

所長補佐

課長

課長

自動車税事務所

 

所長

所長補佐

支所長

課長

支所長補佐

課長

美術館

館長

副館長

副館長補佐

課長

博物館

館長

副館長

部長

部長補佐

課長

 

とちぎ男女共同参画センター

 

所長

所長補佐

課長

課長

健康福祉センター


所長

次長

部長

所長補佐

部長補佐

課長


福祉事務所


所長

所長補佐

課長


保健所


所長

支所長

所長補佐

課長

支所長補佐


保健環境センター


所長

次長

部長

部長補佐


衛生福祉大学校

校長

副校長

部長

部長

部長補佐

課長

障害者総合相談所


所長

所長補佐

課長

課長

精神保健福祉センター

所長

所長

所長補佐

課長

児童相談所


所長

児童福祉専門監

所長補佐

課長

那須学園


園長

園長補佐

課長

動物愛護指導センター


所長

所長補佐

課長

食肉衛生検査所


所長

副所長

副所長

課長

環境森林事務所

(県西、県北)

 

所長

次長

部長

部長補佐

課長

課長

環境森林事務所

(県東、県南)


所長

次長

部長

部長補佐

課長

課長

小山環境管理事務所

 

所長

所長補佐

課長

課長

矢板森林管理事務所

 

所長

所長補佐

課長

課長

林業センター

 

場長

場長補佐

部長

部長

計量検定所

 

所長

所長補佐

課長

産業技術センター

所長

副所長

部長

技術支援センター長

部長

技術支援センター長

部長補佐

 

労政事務所

 

所長

所長補佐

 

県央産業技術専門校

校長(県央に限る。)

校長(県央を除く。)

副校長

部長

校長(県央を除く。)

部長補佐

課長

農業振興事務所

 

所長

次長

部長

支所長

部長

部長補佐

課長

支所長補佐

課長

水産試験場


場長

場長補佐

課長

部長

課長

部長

農業試験場

場長

場長

次長

部長

研究所長

研究統括監

部長

部長補佐

課長

農場長

研究室長

課長

農業大学校

校長

副校長

部長

部長補佐

課長

農業環境指導センター


所長

所長補佐

課長

課長

家畜保健衛生所

(県央)


所長

次長

部長

部長補佐

課長

課長

家畜保健衛生所

(県南・県北)


所長

所長補佐

課長

課長

畜産酪農研究センター


所長

次長

研究企画監

課長

室長

部長


土木事務所

(宇都宮、日光、栃木、大田原)

 

所長

次長

部長

部長補佐

課長

所長補佐

課長

土木事務所

(鹿沼、真岡、矢板、烏山、安足)

 

所長

次長

部長

部長補佐

課長

所長補佐

課長

下水道管理事務所

 

所長

所長補佐

課長

課長

公園事務所

 

所長

所長補佐

課長

課長

消防学校


校長

教頭

教頭補佐


労働委員会事務局

事務局長

事務局付

課長

主幹

事務局付

課長補佐

副主幹

事務局付

係長

主査

事務局付

企業局

本庁

局長

次長

参事

技監

局付

課長

総務主幹

班長

主幹

課付

課長補佐

副主幹

課付

係長

主査

課付

今市発電管理事務所

 

所長

主幹

所付

所長補佐

支所長

課長

支所長補佐

副主幹

所付

課長

係長

主査

所付

水道事務所

 

所長

主幹

所付

所長補佐

副主幹

所付

課長

係長

主査

所付

教育委員会

事務局

 

教育次長

参事

事務局付

主幹

事務局付

課付

所付

副主幹

事務局付

課付

所付

係長

主査

課付

所付

 

課長

総務主幹

室長

班長

課長補佐

管理主事

 

室長

室長補佐

 

教育事務所

 

所長

所長補佐

課長

管理主事

学校以外の教育機関

 

所付

主幹

技幹

館付

所付

副主幹

特別研究員

館付

所付

係長

主査

主任研究員

主任司書

館付

所付

総合教育センター

所長

次長

部長

部長補佐

 

文書館

 

館長

館長補佐

 

図書館

館長

副館長

副館長補佐

課長

青年の家

 

所長

所長補佐

 

少年自然の家

 

所長

所長補佐

課長

学校

 

主幹

事務長

副主幹

事務長

係長

主査

議会事務局

事務局長

次長

参事

事務局付

課長

室長

主幹

事務局付

課長補佐

室長補佐

副主幹

事務局付

係長

主査

事務局付

監査委員事務局

事務局長

事務局付

課長

主幹

事務局付

課長補佐

副主幹

事務局付

係長

主査

事務局付

警察

警察本部

参事官

課長

所長

監査官

調査官

管理官

室長

センター長

場長

次長

首席師範

部付

課付

所付

隊付

次長

課長補佐

所長補佐

副隊長

隊長補佐

副主幹

師範

特別研究員

課付

所付

隊付

係長

主査

主任研究員

課付

所付

隊付

警察学校

 

管理官

校付

校長補佐

副主幹

校付

係長

主査

校付

警察署

 

管理官

署付

課長

副主幹

署付

係長

主査

署付

人事委員会事務局

事務局長

事務局付

課長

主幹

事務局付

課長補佐

副主幹

事務局付

係長

主査

事務局付

選挙管理委員会

 

書記長

書記長代理

係長

1 指導主事(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第18条に規定する指導主事をいう。)及び社会教育主事(社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の2に規定する社会教育主事をいう。)のうち、人事委員会が特に認めるものは、係長に相当するものとする。

2 本表の警察については、警察官の職は含まない。

別表第2

警察官職位分類表

組織の区分

警視

警部

警部補

警察

警察本部

部長

総括参事官

参事官

首席監察官

組織犯罪対策統括官

課長

隊長

所長

監察官

調査官

室長

センター長

場長

次長

管理官

指導官

対策官

聴聞官

意見聴取官

広域捜査官

教養官

情報官

取調べ調査官

巡察官

取調べ監督官

検視官

交通事故事件捜査統括官

部付

課付

次長

課長補佐

所長補佐

副隊長

隊長補佐

教養官

指導官

対策官

専門官

通信指令官

情報官

巡察官

取調べ監督官

交通事故事件捜査統括官

課付

所付

隊付

係長

専門官

課付

所付

隊付

警察学校

校長

副校長

科長

校付

係長

校付

警察署Ⅰ

(宇都宮中央、宇都宮東、宇都宮南、小山、足利、栃木、那須塩原、佐野、鹿沼、真岡、下野、大田原、今市、さくら、矢板)

署長

副署長

次長

管理官

取調べ監督官

署付

課長

取調べ監督官

派出所長

専門官

署付

課長

係長

交番所長

交番所長代理

派出所長

駐在所長

専門官

署付

警察署Ⅱ

(日光、那須烏山、茂木、那珂川)

署長

署付

次長

課長

取調べ監督官

専門官

署付

課長

係長

交番所長

交番所長代理

駐在所長

専門官

署付

別表第3

採用しようとする職

考査の内容

(1) 第3条第1項に規定する会計年度任用職員の職への採用

任命権者が必要と認める知識、技術その他の職務遂行能力を客観的に判定できる方法により行う。

(2) 第15条第1項第4号に掲げる職への採用のうち、次のもの

・歯科技工士、歯科衛生士、言語聴覚士、精神保健福祉士、職業訓練指導員、獣医師、薬剤師、学芸員

・医療社会事業士、繊維工業技術者、埋蔵文化財の発掘調査業務に従事する者、博物館資料に関する専門的業務に従事する者、武道教師、犯罪鑑識技術者、少年補導職員、警察音楽隊において演奏の指揮等に従事する者、警察において情報処理に関する専門的業務に従事する者、心理カウンセラー

(3) 第15条第1項第11号に掲げる職のうち、職務適正化職員への採用

(4) 第15条第2項に掲げる職への採用

筆記試験、口述試験、適性検査、体力検査、身体検査、経歴調査その他職務遂行能力を客観的に判定できる方法により行う。

(5) 第15条第1項第5号から第7号までに掲げる職への採用

筆記試験、口述試験、適性検査、身体検査、経歴調査その他職務遂行能力を客観的に判定できる方法のうち2以上の方法により行う。

(6) 第15条第1項第1号から第3号及び第8号から第11号(職務適正化職員を除く。)に掲げる職への採用

(7) 第15条第1項第4号に掲げる職への採用のうち、次のもの

・医師、歯科医師、看護師、准看護師、児童自立支援専門員、児童生活支援員、操縦士(回転翼航空機)、航空整備士(回転翼航空機)

経歴調査その他職務遂行能力を客観的に判定できる方法により行う。

職員の任用に関する規則の運用について

平成28年3月31日 人事委員会第244号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第3章 人事委員会
沿革情報
平成28年3月31日 人事委員会第244号
平成30年3月8日 人事委員会第131号
平成31年3月28日 人事委員会第155号
平成31年3月28日 人事委員会第163号
令和元年6月12日 人事委員会第53号
令和元年12月13日 人事委員会第138号の2
令和2年3月30日 人事委員会第220号
令和3年3月18日 人事委員会第181号
令和4年3月31日 人事委員会第172号
令和5年1月26日 人事委員会第142号の2
令和5年3月23日 人事委員会第169号