○職員の退職管理に関する規則の運用について
平成28年3月31日
人委第239―2号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
職員の退職管理に関する規則の運用について下記のとおり定めたので、平成28年4月1日以降は、これによってください。
記
第11条関係
この条の「人事委員会で定めるもの」は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
第12条関係
この条の「人事委員会が定める様式」は、別記様式第1号とする。
第13条関係
この条の「人事委員会が定める様式」は、別記様式第2号とする。
第23条関係
この条の第3号の「人事委員会が定める額」は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して1年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
第24条関係
この条の「人事委員会が定める様式」は、別記様式第3号とする。