○栃木県准看護師修学資金貸与条例施行規則

平成29年3月27日

栃木県規則第4号

栃木県准看護師修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県准看護師修学資金貸与条例(平成29年栃木県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、知事が別に定める期間内に、准看護師修学資金貸与申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 誓約書(別記様式第2号)

(2) 推薦書(別記様式第3号)

(3) 身上調書(別記様式第4号)

(4) 条例第2条第2号に該当する者であることを証する書類

(保証人)

第3条 条例第5条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)は、独立の生計を営む成年の者2人とする。

2 条例第5条第3項に規定する借受者(以下「借受者」という。)は、保証人を変更するときは、保証人変更届(別記様式第5号)を知事に提出しなければならない。

(貸与等の通知)

第4条 条例第5条第2項の規定による貸与契約の締結は、同条第1項の規定による申請をした者に通知することにより行うものとする。

2 知事は、条例第5条第1項の規定による申請があった場合において、貸与することが適当でないと認めるときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(修学資金の交付)

第5条 修学資金(条例第1条に規定する修学資金をいう。以下同じ。)は、6箇月分を一括して口座振替の方法により交付する。ただし、特別な理由があるときは、他の方法により交付することができる。

2 借受者は、前項の規定により修学資金の交付を受けようとするときは、知事が別に定める期間内に、授業料・入学金納入届(別記様式第6号)に当該交付の対象となる月の分の授業料(養成所(条例第2条第1号に規定する養成所をいう。以下同じ。)の入学金に相当する額を加算して当該交付を受けようとする場合にあっては、当該授業料及び当該入学金)を養成所に納入したことを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(退学届等)

第6条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 養成所を退学した場合 退学届(別記様式第7号)

(2) 養成所において、休学し、又は停学の処分を受けた場合 休学(停学)(別記様式第8号)

(3) 養成所に復学した場合 復学届(別記様式第9号)

(4) 借受者又は保証人の住所又は氏名の変更があった場合 住所(氏名)変更届(別記様式第10号)

2 借受者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、准看護師修学資金貸与辞退届(別記様式第11号)を知事に提出しなければならない。

3 保証人は、借受者が死亡したときは、速やかに死亡届(別記様式第12号)にその事実を証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(貸与契約の解除等の通知)

第7条 知事は、条例第7条第1項の規定により貸与契約を解除したとき又は同条第2項の規定により修学資金の貸与を休止したときは、その旨を借受者に対して通知するものとする。同項の規定により修学資金の貸与の休止を受けた者が、復学したため、貸与を再開するときも、同様とする。

(借用証書)

第8条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに准看護師修学資金借用証書(別記様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(1) 条例第7条第1項の規定により貸与契約を解除されたとき。

(2) 養成所を卒業したとき。

(返還の猶予の申請)

第9条 借受者は、条例第9条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとするときは、猶予の事由が発生した日から10日以内に、准看護師修学資金返還猶予申請書(別記様式第14号)に、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 条例第9条第1号に掲げる場合 養成所に在学していることを証する書類

(2) 条例第9条第2号に掲げる場合 准看護師試験に合格したことを証する書類

(3) 条例第9条第3号に掲げる場合 准看護師試験の受験に関する計画書

(4) 条例第9条第4号又は第5号に掲げる場合 同条第4号に規定する看護師養成施設(以下「看護師養成施設」という。)に入学したことを証する書類

(5) 条例第9条第6号に掲げる場合 同号に規定する保健師等養成施設等(以下「保健師等養成施設等」という。)に入学したことを証する書類

(6) 条例第9条第7号に掲げる場合 修学資金を返還することが困難であることを証する書類

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上修学資金の返還の債務の履行の猶予の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(返還の免除の申請)

第10条 借受者は、条例第10条の規定により修学資金の返還の債務の全部の免除を受けようとするときは、准看護師修学資金返還免除申請書(別記様式第15号)に、同条第1号又は第5号に掲げる場合にあってはその事由を証する書類を、同条第2号第3号又は第4号に掲げる場合にあっては就業証明書(別記様式第16号)を添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請があったときは、審査の上修学資金の返還の債務の全部の免除の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(書類の提出)

第11条 知事は、修学資金の貸与の目的を達成するために必要があると認めるときは、借受者に対し、学業成績書その他必要な書類の提出を求めることができる。

(在学養成施設等変更届等)

第12条 条例第9条第4号第5号又は第6号の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該各号に定める届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 在学する看護師養成施設又は保健師等養成施設等(以下「在学養成施設等」という。)を変更した場合 在学養成施設等変更届(別記様式第17号)

(2) 看護師養成施設又は保健師等養成施設等に在学しなくなった場合(前号に該当する場合を除く。) 卒業等届(別記様式第18号)

(書類の経由)

第13条 養成所に在学している借受者がこの規則の規定による書類を提出するときは、当該養成所の長を経由しなければならない。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

画像

(令3規則5・令4規則31・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

(令3規則5・一部改正)

画像

栃木県准看護師修学資金貸与条例施行規則

平成29年3月27日 規則第4号

(令和4年7月1日施行)