○技能検定試験の実技試験の受検手数料に関する規則

平成29年8月25日

栃木県規則第36号

技能検定試験の実技試験の受検手数料に関する規則

栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)別表第1の303の項の知事が指定する者は、次の表の左欄に掲げる者とし、同項に規定する技能検定試験の実技試験の受検手数料について同条例第5条の規定により知事が定める額は、同欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

知事が指定する者

金額

2級の技能検定試験の実技試験を受検する在職者又は県内在校生のうち、基準日において25歳未満のもの(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)

9,200円

3級の技能検定試験の実技試験を受検する在職者(在校生に限る。)又は県内在校生のうち、基準日において25歳未満のもの(入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)(以下「二重減免者」という。)

3,100円

3級の技能検定試験の実技試験を受検する在校生(二重減免者を除く。)

12,100円

3級の技能検定試験の実技試験を受検する在職者のうち、在校生以外のものであって、基準日において25歳未満のもの(入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)

9,200円

備考

1 この表において「在職者」とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。

2 この表において「県内在校生」とは、4に規定する在校生のうち、実技試験の受検の申請をする日において次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 県内に住所を有する者

(2) 県内に所在する4のアに規定する学校に在学し、又は県内に所在する4のイに規定する施設において訓練を受ける者

(3) (1)及び(2)に掲げる者のほか、これらの者に準ずると知事が認める者

3 この表において「基準日」とは、受検する技能検定試験の実技試験の実施期日の属する年度の4月1日をいう。

4 この表において「在校生」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校に在学する者

(2) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による公共職業能力開発施設、職業能力開発総合大学校又は認定職業訓練を行う事業主等が設置する職業訓練施設の訓練生(就職している者及び職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第9条に規定する短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。)

(3) ア及びイに掲げる者のほか、これらの者に準ずると知事が認める者

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

技能検定試験の実技試験の受検手数料に関する規則

平成29年8月25日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 産業労働/第5章 労働政策
沿革情報
平成29年8月25日 規則第36号
令和元年9月27日 規則第6号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年3月31日 規則第24号