○栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例

平成29年12月21日

栃木県条例第35号

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例をここに公布する。

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 栃木県国民健康保険運営協議会(第3条)

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金(第4条・第5条)

第4章 国民健康保険事業費納付金(第6条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「算定政令」という。)の規定に基づき、栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法、政令及び算定政令の例による。

第2章 栃木県国民健康保険運営協議会

(委員の定数)

第3条 政令第3条第5項の栃木県国民健康保険運営協議会の委員の定数は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2人

第3章 国民健康保険保険給付費等交付金

(普通交付金の交付)

第4条 県は、毎年度、市町村に対し、算定政令第6条第2項に規定する費用に応じ、知事が別に定めるところにより普通交付金を交付する。

(特別交付金の交付)

第5条 県は、毎年度、市町村に対し、算定政令第6条第3項に規定する事情に応じ、知事が別に定めるところにより特別交付金を交付する。

第4章 国民健康保険事業費納付金

(国民健康保険事業費納付金の徴収)

第6条 県は、毎年度、市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収する。

(医療費指数反映係数の基準)

第7条 算定政令第9条第3項の条例で定める基準は、零を超え1以下の数であることとする。

(年齢調整後医療費指数)

第8条 算定政令第9条第4項の条例で定める値は、各市町村に係る同項第1号に掲げる値とする。

(一般納付金所得係数の基準)

第9条 算定政令第9条第5項の条例で定める基準は、同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

(一般納付金所得等割合)

第10条 算定政令第9条第6項の条例で定める数は、各市町村に係る同項第1号に掲げる数とする。

(一般納付金被保険者数等割合)

第11条 算定政令第9条第7項の条例で定める数は、各市町村に係る同項第2号に掲げる数とする。

(一般納付金被保険者均等割指数の範囲)

第12条 算定政令第9条第9項の条例で定める範囲は、零を超え1未満の範囲とする。

(後期高齢者支援金等納付金所得係数の基準)

第13条 算定政令第10条第3項の条例で定める基準は、同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

(後期高齢者支援金等納付金所得等割合)

第14条 算定政令第10条第4項の条例で定める数は、各市町村に係る同項第1号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金被保険者数等割合)

第15条 算定政令第10条第5項の条例で定める数は、各市町村に係る同項第2号に掲げる数とする。

(後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数の範囲)

第16条 算定政令第10条第7項の条例で定める範囲は、零を超え1未満の範囲とする。

(介護納付金納付金所得係数の基準)

第17条 算定政令第11条第3項の条例で定める基準は、同項第1号に掲げる額を同項第2号に掲げる額で除して得た数であることとする。

(介護納付金納付金所得等割合)

第18条 算定政令第11条第4項の条例で定める数は、各市町村に係る同項第1号に掲げる数とする。

(介護納付金賦課被保険者数等割合)

第19条 算定政令第11条第5項の条例で定める数は、各市町村に係る同項第2号に掲げる数とする。

(介護納付金納付金被保険者均等割指数の範囲)

第20条 算定政令第11条第7項の条例で定める範囲は、零を超え1未満の範囲とする。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 算定政令附則第4条第1項の規定が適用される場合における第8条から第10条まで、第13条及び第14条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第8条

算定政令

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令

同項第1号

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第4項第1号

第9条

算定政令

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令

同項第1号に掲げる額を同項第2号

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第5項第1号に掲げる額を算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第5項第2号

第10条

算定政令

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令

同項第1号

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第9条第6項第1号

第13条

算定政令

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令

同項第1号に掲げる額を同項第2号

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第3項第1号に掲げる額を算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第3項第2号

第14条

算定政令

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令

同項第1号

算定政令附則第4条第1項の規定により読み替えられた算定政令第10条第4項第1号

(栃木県国民健康保険調整交付金条例の廃止)

3 栃木県国民健康保険調整交付金条例(平成17年栃木県条例第69号)は、廃止する。

(栃木県国民健康保険調整交付金条例の廃止に伴う経過措置)

4 平成29年度以前の年度の栃木県国民健康保険調整交付金については、なお従前の例による。

栃木県国民健康保険運営協議会、国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金…

平成29年12月21日 条例第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第9章 国民健康保険
沿革情報
平成29年12月21日 条例第35号