○栃木県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則

平成29年12月22日

栃木県規則第40号

栃木県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則

(趣旨)

第1条 この規則は、不動産特定共同事業法施行規則(平成7年大蔵省、建設省令第2号。次条において「省令」という。)第19条第3項及び第69条第4項の規定に基づき、不動産特定共同事業者名簿その他の不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)第13条に規定する書類(以下「名簿等」という。)の閲覧及び小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の同法第49条に規定する書類(以下「登録簿等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧所の場所)

第2条 省令第19条第2項の不動産特定共同事業者名簿等閲覧所及び省令第69条第3項の小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所(以下「閲覧所」という。)の場所は、栃木県県土整備部住宅課内とする。

(閲覧時間)

第3条 名簿等及び登録簿等の閲覧時間は、午前9時から午後4時までとする。

(定期休日)

第4条 閲覧所の定期休日は、栃木県の休日に関する条例(平成元年栃木県条例第2号)第2条第1項各号に掲げる日とする。

(臨時休日等)

第5条 名簿等及び登録簿等の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、又は閲覧時間の伸縮をするものとし、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(閲覧の手続等)

第6条 名簿等又は登録簿等を閲覧しようとするときは、係員に申し出て閲覧者受付名簿に住所及び氏名を記載し、係員の承認を得て名簿等又は登録簿等を借り受け、所定の場所で閲覧しなければならない。

(名簿等及び登録簿等の持出禁止)

第7条 名簿等及び登録簿等は、これを閲覧所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の停止等)

第8条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) この規則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 名簿等又は登録簿等を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

この規則は、公布の日から施行する。

栃木県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則

平成29年12月22日 規則第40号

(平成29年12月22日施行)