○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条の2第1項及び第4条の3第1項の知事が定める額を定める告示

平成30年3月30日

栃木県告示第162号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定に基づき知事が定める額を次のとおり定め、平成30年4月1日以後の期間に係る補償基礎額について適用する。

なお、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る補償基礎額の最低限度額及び最高限度額を定める告示(平成4年栃木県告示第415号)は廃止し、同日前の期間に係る年金たる補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条の2第1項及び第4条の3第1項の規定に基づき知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第4条の2第1項及び第4条の3第…

平成30年3月30日 告示第162号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第162号