○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2の知事が定める金額を定める告示

平成30年3月30日

栃木県告示第163号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)第9条の2の規定に基づき、知事が定める金額を次のとおり定め、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償について適用する。

なお、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に係る介護補償の額を定める告示(平成9年栃木県告示第387号)は廃止し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2の知事が定める金額は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2の知事が定める金額を定…

平成30年3月30日 告示第163号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第163号