○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第3号の知事が定める施設を定める告示
平成30年3月30日
栃木県告示第164号
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)第9条の2第3号の規定に基づき、知事が定める施設を次のとおり定め、平成30年4月1日から適用する。
なお、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第3号の知事が定める施設を定める告示(平成8年栃木県告示第473号)は廃止する。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第3号の知事が定める施設は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第30条の2第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める施設の例による。