○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第3号の知事が定める施設を定める告示

平成30年3月30日

栃木県告示第164号

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年栃木県条例第30号)第9条の2第3号の規定に基づき、知事が定める施設を次のとおり定め、平成30年4月1日から適用する。

なお、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第3号の知事が定める施設を定める告示(平成8年栃木県告示第473号)は廃止する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第3号の知事が定める施設は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第30条の2第1項第3号の規定に基づき総務大臣が定める施設の例による。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第9条の2第3号の知事が定める施…

平成30年3月30日 告示第164号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第1編 務/第2章 職員厚生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第164号