○栃木県次世代型路面電車システム整備事業支援基金条例

平成30年3月26日

栃木県条例第7号

栃木県次世代型路面電車システム整備事業支援基金条例をここに公布する。

栃木県次世代型路面電車システム整備事業支援基金条例

(設置)

第1条 宇都宮市及び芳賀町が実施する地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第9条第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の認定を受けた同法第8条第1項に規定する軌道運送高度化実施計画に定められた同法第2条第6号に規定する軌道運送高度化事業を支援し、持続可能な地域公共交通網の形成を促進するため、栃木県次世代型路面電車システム整備事業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令5条例37・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県次世代型路面電車システム整備事業支援基金条例

平成30年3月26日 条例第7号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第2編 画/第6章 交通対策
沿革情報
平成30年3月26日 条例第7号
令和5年10月17日 条例第37号