○栃木県障害者総合相談所条例
平成30年3月26日
栃木県条例第6号
栃木県障害者総合相談所条例をここに公布する。
栃木県障害者総合相談所条例
(設置)
第1条 身体に障害のある者等に対し、相談その他の必要な支援を行うことにより、その自立と社会参加を促進するため、栃木県障害者総合相談所(以下「相談所」という。)を宇都宮市に設置する。
2 相談所は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所とする。
(業務)
第2条 相談所は、次に掲げる業務を行う。
(1) 身体障害者福祉法に基づく市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと(同法第18条第2項の措置に係るものに限る。)並びに同法第4条に規定する身体障害者(以下「身体障害者」という。)に関する相談及び指導のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと、身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと並びに必要に応じ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。
(2) 知的障害者福祉法に基づく市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと(同法第16条第1項第2号の措置に係るものに限る。)並びに知的障害者に関する相談及び指導のうち専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと並びに18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第2項及び第3項、第26条第1項、第51条の7第2項及び第3項、第51条の11、第74条並びに第76条第3項に規定する業務を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な業務
(規則への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、相談所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。