○栃木県手数料条例別表第1の208の3の項の知事が定める変更

平成30年3月30日

栃木県告示第166号

栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)別表第1の208の3の項の知事が定める変更を次のように定め、平成30年4月1日から適用する。

栃木県手数料条例別表第1の208の3の項の知事が定める変更は、構造設備の変更を伴う変更とする。

栃木県手数料条例別表第1の208の3の項の知事が定める変更

平成30年3月30日 告示第166号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第3章 高齢対策
沿革情報
平成30年3月30日 告示第166号