○栃木県手数料条例別表第1の208の3の項の知事が定める変更
平成30年3月30日
栃木県告示第166号
栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)別表第1の208の3の項の知事が定める変更を次のように定め、平成30年4月1日から適用する。
栃木県手数料条例別表第1の208の3の項の知事が定める変更は、構造設備の変更を伴う変更とする。
○栃木県手数料条例別表第1の208の3の項の知事が定める変更
平成30年3月30日
栃木県告示第166号
栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号)別表第1の208の3の項の知事が定める変更を次のように定め、平成30年4月1日から適用する。
栃木県手数料条例別表第1の208の3の項の知事が定める変更は、構造設備の変更を伴う変更とする。