○栃木県国民健康保険財政安定化基金条例施行規則

平成30年3月30日

栃木県規則第21号

栃木県国民健康保険財政安定化基金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県国民健康保険財政安定化基金条例(平成28年栃木県条例第1号)第9条の規定に基づき、栃木県国民健康保険財政安定化基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 市町村は、貸付金(国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「政令」という。)第14条第1項に規定する基金事業貸付金をいう。以下同じ。)の貸付けを受けようとするときは、当該年度の12月10日までに、貸付金の額の算定に知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。

(貸付の決定及び貸付金の貸付け)

第3条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を当該市町村に通知する。

2 前項の貸付決定通知を受けた市町村は、別に定める期日までに請求書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに、貸付金を貸し付ける。

4 貸付金の貸付けを受けた市町村は、直ちに借用証書を知事に提出しなければならない。

(償還方法)

第4条 貸付金の貸付けを受けた市町村は、知事が定める貸付金の額を、貸付けを受けた日の属する年度の翌々年度から起算して3年目の年度までの各年度において償還するものとする。

2 当該市町村は、各年度の償還金を当該年度の12月末日までに納付しなければならない。ただし、貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(交付申請)

第5条 市町村は、交付金(政令第17条第1項に規定する基金事業交付金をいう。以下同じ。)の交付を受けようとするときは、当該年度の12月10日までに、交付金の額の算定に知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。

(交付の決定及び交付金の交付)

第6条 知事は、前条の規定により提出された書類を審査の上、交付の可否及び交付額を決定し、その旨を当該市町村に通知する。

2 前項の交付決定通知を受けた市町村は、別に定める期日までに請求書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに、交付金を交付する。

(拠出金の額の算定)

第7条 交付金の交付を受けた市町村は、交付を受けた日の属する年度の翌年度の6月末日までに、拠出金(政令第22条第1項の財政安定化基金拠出金をいう。以下同じ。)の額の算定に知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。

2 知事は、当該市町村から提出された書類に基づき、当該市町村の拠出金の額を算定し、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の9月末日までに、当該市町村の拠出金の額を通知する。

(拠出金の納付)

第8条 市町村は、前条第2項の規定により通知された拠出金を、交付金の交付を受けた日の属する年度の翌々年度の3月末日までに納付しなければならない。ただし、同年度において当該市町村が拠出金を納付することが困難であると知事が認めるときは、この限りでない。

(報告及び調査)

第9条 知事は、必要があると認めるときは、貸付金の貸付け又は交付金の交付を受けた市町村に対し、この規則に定めるもののほか、貸付金又は交付金に関する事項について、報告を求め、又は関係書類その他について実地に調査することができるものとする。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

栃木県国民健康保険財政安定化基金条例施行規則

平成30年3月30日 規則第21号

(平成30年4月1日施行)