○行政財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる場合を定める規則

平成31年3月26日

栃木県規則第10号

行政財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる場合を定める規則

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年栃木県条例第7号)第4条の2第1項の規則で定める場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第2号の規定により、普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している株式会社に行政財産である土地を貸し付ける場合とする。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条の2第1項の法人を定める規則(平成19年栃木県規則第6号)は、廃止する。

行政財産を無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる場合を定める規則

平成31年3月26日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成31年3月26日 規則第10号