○介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

平成31年3月13日

栃木県条例第2号

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成30年栃木県条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第111条第1項から第3項までの規定に基づき、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(人員、施設及び設備並びに運営に関する基準)

第3条 介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるものを除くほか、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号。以下「省令」という。)(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。この場合において、省令第42条第2項(省令第54条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間(第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、2年間)」とする。

(非常災害対策)

第4条 介護医療院は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、周辺の地域の環境及び入所者の特性等を踏まえ、入所者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。

2 介護医療院は、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに入所者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に従業者、入所者等に周知しなければならない。

3 介護医療院は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

4 介護医療院は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5 介護医療院は、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。

(令3条例36・一部改正)

(記録の整備)

第5条 介護医療院は、省令第42条第1項(省令第54条において準用する場合を含む。)の諸記録のうち施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の算定に関する記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

2 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正)

3 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例

平成31年3月13日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)