○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月13日

栃木県条例第17号

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第45条第1項の規定に基づき、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(設備及び運営に関する基準)

第3条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるものを除くほか、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。

(非常災害対策)

第4条 児童福祉施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、周辺の地域の環境及び入所している者の特性等を踏まえ、入所している者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。

2 児童福祉施設は、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに入所している者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に職員、入所している者等に周知しなければならない。

3 児童福祉施設は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する不断の注意及び訓練をするよう努めなければならない。

4 児童福祉施設は、前項の訓練のうち避難及び消火の訓練は、毎月1回以上行わなければならない。

5 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センターに限る。)は、前項の避難及び消火の訓練を行うほか、第3項の訓練のうち救出の訓練その他必要な訓練を定期的に行うとともに、これらの訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

6 児童福祉施設は、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。

(令3条例37・一部改正)

(人権の擁護等に関する措置)

第5条 児童福祉施設は、入所している者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者の設置その他の必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対する研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

2 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部改正)

3 指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第37号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成31年3月13日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)