○病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成31年3月13日

栃木県条例第1号

病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例をここに公布する。

病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例(平成24年栃木県条例第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第7条の2第4項、第18条並びに第21条第1項及び第2項並びに地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号。以下「地域包括ケア強化法」という。)附則第28条の規定に基づき、病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(既存病床数及び申請病床数の補正)

第3条 法第7条の2第4項の規定による補正は、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)第30条の33及び第48条に定めるところにより行うものとする。

(専属薬剤師の設置)

第4条 法第18条に規定する病院又は診療所における専属の薬剤師の設置の基準は、省令第6条の6に定めるところによる。

(病院の従業者及びその員数)

第5条 法第21条第1項に規定する条例で定める病院の従業者及びその員数の基準は、省令第19条第2項(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「改正令」という。)附則第20条において読み替える場合を含む。)、第3項及び第5項、第52条の2第1項の規定により読み替えて適用される省令第52条第5項並びに省令第53条の2第1項の規定により読み替えて適用される省令第53条に定めるところによる。

(病院の施設及びその構造設備)

第6条 法第21条第1項に規定する条例で定める病院の施設及びその構造設備の基準は、省令第21条及び改正令附則第22条に定めるところによる。

(療養病床を有する診療所の従業者及びその員数)

第7条 法第21条第2項に規定する条例で定める療養病床を有する診療所の従業者及びその員数の基準は、省令第21条の2第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する省令第19条第5項、省令第54条の2第1項の規定により読み替えて適用される省令第54条、省令第55条の2第1項の規定により読み替えて適用される省令第55条並びに改正令附則第23条に定めるところによる。

(療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備)

第8条 法第21条第2項に規定する条例で定める療養病床を有する診療所の施設及びその構造設備の基準は、省令第21条の4において準用する省令第21条第2号から第4号まで及び改正令附則第24条に定めるところによる。

(療養病床に係る既存病床数とみなす介護老人保健施設等の入所定員数)

第9条 地域包括ケア強化法附則第28条に規定する既存の病床数の算定に当たっては、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成30年厚生労働省令第30号)第42条に定めるところにより、介護老人保健施設又は介護医療院の入所定員数を既存の療養病床の病床数とみなすものとする。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

病院及び診療所の人員及び施設に関する基準等を定める条例

平成31年3月13日 条例第1号

(平成31年3月13日施行)