○栃木県森林環境整備促進基金条例

令和元年6月28日

栃木県条例第2号

栃木県森林環境整備促進基金条例をここに公布する。

栃木県森林環境整備促進基金条例

(設置)

第1条 市町村が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の支援等に要する経費の財源に充てるため、栃木県森林環境整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第29条の規定により譲与を受けた森林環境譲与税の額とし、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、市町村が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の支援等に要する経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県森林環境整備促進基金条例

令和元年6月28日 条例第2号

(令和元年6月28日施行)

体系情報
第4編 環境森林/第3章
沿革情報
令和元年6月28日 条例第2号