○公有財産災害報告書の提出について

平成31年2月27日

管第585号

管財課長通知

各財産管理者

このことについて、各財産管理者は、その管理する公有財産が罹災した場合には、栃木県公有財産事務取扱規則第17条に基づき、公有財産災害報告書(以下「報告書」という。)を提出することとなっておりますので、留意願います。

また、罹災した公有財産が火災共済加入建物である場合は、「県有建物物の火災共済事務取扱いについて」(昭和57年4月1日付け管財第70号総務部長通知、平成31(2019)年2月27日管第599号一部改正)のとおり、当該報告書により罹災報告を行うこととなりますので、併せて留意願います。

つきましては、別紙のとおり報告書の提出に係る留意事項をまとめましたので、通知します。

別紙

公有財産災害報告書(以下「報告書」という。)の提出に当たっては、次の点について留意ください。

1 報告書の様式

栃木県公有財産事務取扱規則第17条で定める「公有財産災害報告書」(別記様式第11号)※別添のとおり

2 添付資料

報告書には、以下の書類を添付してください。

・罹災顛末書(火災発生、発見、消火活動状況、鎮火までを可能な限り詳細に記入したもの)

・警察署または消防署が作成した罹災証明書(罹災証明が受けられない場合は、財産管理者の罹災証明書)

・復旧見積書

・罹災現場のカラー写真(罹災の内容が分かるもの)

・罹災建物の平面図及び配置図(出火場所、罹災部分及び写真撮影箇所、方向を記したもの)

なお、火災共済加入建物において、復旧等を行った場合は、以下の書類も必要です。

・見積書及び設計書、請求書、工事請負契約書(※作成している場合)

・所在地の地図(写し)

・新聞切抜(※罹災原因がわかる記事が記載されている場合)

3 提出先

経営管理部管財課財産活用推進室

4 その他

復旧等に要した経費については、管財課を通じて、火災共済の委託先へ請求しますので、復旧後速やかに書類の提出をお願いします。

なお、火災共済の委託先に対し、本県が災害共済金を請求できる権利は、罹災日から3年以内となっていますので、留意願います。

公有財産災害報告書の提出について

平成31年2月27日 管第585号

(平成31年2月27日施行)

体系情報
第1編 務/第5章
沿革情報
平成31年2月27日 管第585号