○公有財産災害報告書の提出について
平成31年2月27日
管第585号
管財課長通知
各財産管理者
このことについて、各財産管理者は、その管理する公有財産が罹災した場合には、栃木県公有財産事務取扱規則第17条に基づき、公有財産災害報告書(以下「報告書」という。)を提出することとなっておりますので、留意願います。
また、罹災した公有財産が火災共済加入建物である場合は、「県有建物物の火災共済事務取扱いについて」(昭和57年4月1日付け管財第70号総務部長通知、平成31(2019)年2月27日管第599号一部改正)のとおり、当該報告書により罹災報告を行うこととなりますので、併せて留意願います。
つきましては、別紙のとおり報告書の提出に係る留意事項をまとめましたので、通知します。
別紙
公有財産災害報告書(以下「報告書」という。)の提出に当たっては、次の点について留意ください。
1 報告書の様式
栃木県公有財産事務取扱規則第17条で定める「公有財産災害報告書」(別記様式第11号)※別添のとおり
2 添付資料
報告書には、以下の書類を添付してください。
・罹災顛末書(火災発生、発見、消火活動状況、鎮火までを可能な限り詳細に記入したもの)
・警察署または消防署が作成した罹災証明書(罹災証明が受けられない場合は、財産管理者の罹災証明書)
・復旧見積書
・罹災現場のカラー写真(罹災の内容が分かるもの)
・罹災建物の平面図及び配置図(出火場所、罹災部分及び写真撮影箇所、方向を記したもの)
なお、火災共済加入建物において、復旧等を行った場合は、以下の書類も必要です。
・見積書及び設計書、請求書、工事請負契約書(※作成している場合) ・所在地の地図(写し) ・新聞切抜(※罹災原因がわかる記事が記載されている場合) |
3 提出先
経営管理部管財課財産活用推進室
4 その他
復旧等に要した経費については、管財課を通じて、火災共済の委託先へ請求しますので、復旧後速やかに書類の提出をお願いします。
なお、火災共済の委託先に対し、本県が災害共済金を請求できる権利は、罹災日から3年以内となっていますので、留意願います。