○栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例

令和元年10月11日

栃木県条例第9号

栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例をここに公布する。

栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、奨励品種の優良な種苗の安定的な供給について、県の責務及び種苗生産等計画策定者等の役割を明らかにするとともに、奨励品種の優良な種苗の安定的な供給に関し必要な事項を定めることにより、本県の農作物の競争力の強化に資する奨励品種の優良な種苗の安定的な供給の促進を図り、もって本県の農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 奨励品種 県が育成(種苗法(平成10年法律第83号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する育成をいう。以下同じ。)をしたいちごその他の園芸作物の品種並びに稲、大麦、小麦及び大豆の品種のうち、第7条の規定により指定された品種をいう。

(2) 種苗 法第2条第3項に規定する種苗をいう。

(3) 特定農作物 いちご、稲、大麦、小麦及び大豆であって、奨励品種であるものをいう。

(4) 種苗生産等計画策定者 特定農作物の種苗の生産及び供給に関する計画(以下「種苗生産等計画」という。)を策定する者であって、知事が指定するものをいう。

(5) 種苗事業者 特定農作物の種苗の生産に関し種苗生産等計画策定者と協議等を行い、譲渡の目的をもって、又は委託を受けて種苗の生産を行う者との間に特定農作物の種苗の生産に関する契約(以下「種苗生産契約」という。)を締結する者をいう。

(6) 種苗生産者 種苗生産契約に基づき特定農作物の種苗の生産を行う者をいう。

(県の責務)

第3条 県は、奨励品種の優良な種苗の安定的な供給に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 県は、奨励品種の優良な種苗の安定的な供給に関する施策を推進するために必要な体制の整備に努めるものとする。

(種苗生産等計画策定者の役割)

第4条 種苗生産等計画策定者は、特定農作物の優良な種苗の安定的な供給の促進に資するよう、特定農作物の種苗に係る需給の見通し及び生産の動向を踏まえ、毎年度、種苗生産等計画を策定するものとする。

2 種苗生産等計画策定者は、種苗生産等計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、知事と協議するものとする。

(種苗事業者の役割)

第5条 種苗事業者は、特定農作物の優良な種苗の安定的な供給の促進に資するよう、種苗生産者との間に種苗生産等計画に即した種苗生産契約を締結するよう努めるものとする。

2 種苗事業者は、前項の場合において、種苗生産者が特定農作物の種苗の生産を行うほ場を選定し、その選定されたほ場における特定農作物の種苗の生産が適切に行われているかどうか及び当該生産に係る特定農作物の種苗が優良な種苗であるかどうかを確認するよう努めるものとする。

(種苗生産者の役割)

第6条 種苗生産者は、特定農作物の優良な種苗の安定的な供給の促進に資するよう、法第61条第1項の規定により定められた基準(同項に規定する指定種苗の生産及び調整に係るものに限る。)又は種苗生産契約を遵守し、特定農作物の種苗の生産を行うよう努めるものとする。

(奨励品種の指定)

第7条 知事は、県が育成をしたいちごその他の園芸作物の品種並びに稲、大麦、小麦及び大豆の品種のうち、県内における普及を促進すべき優良な品種であって、収量、品質等に関し優れた特性を有すると認めるものを奨励品種として指定するものとする。

(奨励品種の原種苗等の生産)

第8条 県は、奨励品種の原種苗(種苗生産者その他の種苗の生産を行う者において優良な種苗の生産を行うために必要な種苗をいう。)及び原原種苗(当該原種苗の生産を行うために必要な種苗をいう。)(以下「原種苗等」という。)の生産を行うものとする。

2 知事は、奨励品種の原種苗等の生産を適正かつ確実に行うことができると認める者を、奨励品種の原種苗等の生産を行う者(以下「原種苗等生産者」という。)として指定することができる。この場合において、当該指定に係る奨励品種の原種苗等については、前項の規定にかかわらず、原種苗等生産者が生産を行うものとする。

(知的財産権の保護等)

第9条 県は、種苗生産等計画策定者、種苗事業者、種苗生産者その他関係者と連携し、奨励品種のうち県が育成をした品種に係る知的財産権を保護するものとし、当該知的財産権の活用に努めるものとする。

(財政上の措置)

第10条 県は、奨励品種の優良な種苗の安定的な供給を促進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

栃木県奨励品種の優良な種苗の安定供給に関する条例

令和元年10月11日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)