○会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月11日
栃木県条例第10号
会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例をここに公布する。
会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「会計年度任用学校職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち次に掲げる者をいう。
(1) 県立の中学校、高等学校及び特別支援学校の非常勤の講師、事務職員、技術職員及びその他の職員
(2) 市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の非常勤の講師、事務職員、技術職員及びその他の職員
2 この条例において「給与」とは、第1号職員(会計年度任用学校職員のうち法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいい、第2号職員(会計年度任用学校職員のうち同項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
(令5条例32・一部改正)
(報酬の額)
第3条 第1号職員の報酬の額は、月額、日額又は時間額により定めるものとする。
2 月額により定める報酬の額は、職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号)第5条第1項第1号に掲げる行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の1級29号給の給料月額に相当する額を超えない範囲内で、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額とする。
3 日額又は時間額により定める報酬の額は、行政職給料表の1級29号給の給料月額に相当する額を超えない範囲内で教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額を基礎として、日額又は時間額により報酬の額が定められる第1号職員のそれぞれの通常の勤務時間に応じて教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより算出した額とする。
4 第1号職員の報酬の額は、特別の事情により前2項に規定する額により難いときは、これらの規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、予算の範囲内で教育委員会が定める額とすることができる。
5 前3項に規定する額は、第1号職員の職務の複雑、困難及び責任の度並びに栃木県公立学校職員給与条例(昭和32年栃木県条例第34号。以下「学校職員給与条例」という。)の適用を受ける職員との権衡を考慮したものでなければならない。
(第1号職員の期末手当及び勤勉手当)
第4条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第1号職員(教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に対し、期末手当及び勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した第1号職員についても、同様とする。
(令5条例32・一部改正)
(費用弁償の額)
第5条 第1号職員の通勤又は職務のための旅行に要する費用弁償の額は、学校職員給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して教育委員会が定める額とする。
(給料の額)
第6条 第2号職員の給料の額は、月額により定めるものとし、その額は、行政職給料表の1級29号給の給料月額に相当する額を超えない範囲内で、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める額とする。
(地域手当等)
第7条 第2号職員に対し、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより、地域手当、通勤手当、へき地手当、へき地手当に準ずる手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日給、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当及び産業教育手当(次項において「地域手当等」という。)を支給する。
2 地域手当等の額は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより算出した額とする。
(第2号職員の期末手当及び勤勉手当)
第8条 6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する第2号職員(教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に対し、期末手当及び勤勉手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した第2号職員についても、同様とする。
(令5条例32・一部改正)
(給与の減額)
第9条 会計年度任用学校職員が勤務しないときは、学校職員給与条例の適用を受ける職員との権衡を考慮して教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定めるところにより算出した額を減額して給与を支給する。
(支給方法)
第10条 会計年度任用学校職員の給与及び費用弁償の支給方法は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(教育委員会規則への委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第32号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。