○とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例

令和元年10月11日

栃木県条例第11号

〔とちぎスポーツ医科学センター設置、管理及び使用料条例〕をここに公布する。

とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例

(令4条例27・改称)

(設置)

第1条 本県のスポーツに関する競技水準の向上を図るため、とちぎスポーツ医科学センター(以下「センター」という。)を宇都宮市に設置する。

(事業)

第2条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ医科学(医学、歯学、生理学、心理学、力学、栄養学等のスポーツに関する諸科学をいう。以下同じ。)に関する指導及び相談に関すること。

(2) スポーツ医科学に関する情報の提供に関すること。

(3) スポーツ医科学に関する研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、その目的を達成するために必要な事業

(休館日及び利用時間)

第3条 センターの休館日及び利用時間は、規則で定める。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 知事は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その他センターの管理上支障があるとき。

(許可の条件)

第6条 知事は、第4条の許可をする場合においては、センターの管理上必要な限度において条件を付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第8条 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、又はその利用の停止を命ずることができる。

(1) 第5条各号の規定に該当するに至ったとき。

(2) 第6条の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定に基づく処分により利用者に損失が生じても、県は、その補償の責任を負わない。

(遵守事項)

第9条 利用者は、センターの利用に当たっては、規則で定める事項を守らなければならない。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る施設(附属設備及び物品を含む。第12条第1号において同じ。)を原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 知事は、センターの管理を法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条まで及び第8条の規定の適用については、第4条から第6条までの規定及び第8条第1項中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「県」とあるのは「県及び指定管理者」とする。

(業務の範囲)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設の維持管理に関すること。

(2) センターの利用の許可に関すること。

(3) センターの運営に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(利用料金)

第13条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる基準額に0.5を乗じて得た額から当該基準額に1.5を乗じて得た額までの範囲内において、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について知事の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受する。

(令4条例27・全改)

(利用料金の免除等)

第14条 指定管理者は、あらかじめ知事の承認を受けて定めた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。

(令4条例27・全改)

(規則への委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例27・旧第16条繰上)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 センターは、規則で定める日から利用に供するものとする。

(規則で定める日は、令和2年規則第24号により、令和2年5月6日とする。)

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(令4条例27・一部改正)

利用区分

利用者

単位

基準額

体力測定

基本測定

高校生等以下

1人1回

1,650円

その他の者

3,300円

筋力測定

高校生等以下

1,230円

その他の者

2,470円

無酸素性パワー測定

高校生等以下

250円

その他の者

500円

無酸素性持久力測定

高校生等以下

440円

その他の者

880円

有酸素性持久力測定

高校生等以下

1,890円

その他の者

3,790円

筋硬度測定

高校生等以下

430円

その他の者

860円

動作分析

動作分析

高校生等以下

1人1回

1,140円

その他の者

2,280円

映像技術分析

高校生等以下

850円

その他の者

1,710円

レース・ゲーム分析

高校生等以下

1,270円

その他の者

2,540円

トレーニング・リハビリテーション指導

高校生等以下

1人1回

1,390円

(720円)

その他の者

2,780円

(1,440円)

栄養指導

高校生等以下

1人1回

810円

(550円)

その他の者

1,620円

(1,100円)

心理指導

高校生等以下

1人1回

1,060円

(800円)

その他の者

2,120円

(1,600円)

医事相談

高校生等以下

1人1回

810円

その他の者

1,620円

講習

高校生等以下

1人1回

330円

その他の者

670円

備考

1 「高校生等」とは、高等専門学校、高等学校及びこれらに類する学校その他の施設の学生及び生徒をいう。

2 括弧書の利用料金の基準額は、7人以上の団体が利用する場合の利用料金の基準額である。

とちぎスポーツ医科学センター設置及び管理条例

令和元年10月11日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)