○無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和2年3月25日
栃木県条例第5号
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第68条の5第1項の規定に基づき、同法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設(以下「無料低額宿泊所」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(令和元年厚生労働省令第34号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。
(非常災害対策)
第3条 無料低額宿泊所は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び入居者の特性等を踏まえ、入居者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。
3 無料低額宿泊所は、非常災害に備えるため、少なくとも1年に1回以上、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。
4 無料低額宿泊所は、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。