○栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
令和2年4月30日
栃木県条例第29号
栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。
栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例
県議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、令和2年5月1日から令和3年3月31日までの間において、栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和27年栃木県条例第4号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。
附則
1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。
2 栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成23年栃木県条例第23号)は、廃止する。