○栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年4月30日

栃木県条例第29号

栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例をここに公布する。

栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

県議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、令和2年5月1日から令和3年3月31日までの間において、栃木県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和27年栃木県条例第4号)第1条の規定にかかわらず、同条に定める議員報酬の月額からその100分の5に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同条に定める額とする。

1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。

2 栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例(平成23年栃木県条例第23号)は、廃止する。

栃木県議会議員の議員報酬の特例に関する条例

令和2年4月30日 条例第29号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第5章 議会事務局
沿革情報
令和2年4月30日 条例第29号