○会計年度任用職員の採用等に関する要綱の制定について
令和元年12月13日
人第385号
経営管理部長通知
本庁各課室長
各出先機関の長
労働委員会事務局長
臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保するため、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)が公布され、令和2(2020)年4月1日から施行されることに伴い、「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」を制定したので通知します。
なお、会計年度任用職員の募集・採用に当たり、下記については、事前に人事課(幹事課(経営管理部にあっては直接人事課)経由)まで協議願います。
記
1 職務の性質等の事情から公募により難い場合(要綱第3条第3項第2号)
2 業務の専門性、特殊性等から、公募によらない能力実証による採用について5年を超える場合(要綱第3条第4項)
会計年度任用職員の採用等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の採用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職種区分等)
第2条 会計年度任用職員の職種は別表のとおりとする。
2 会計年度任用職員の職名及び配置数は、経営管理部長が定める。
(採用)
第3条 会計年度任用職員の選考は、所属長が適当と認める能力実証によるものとする。
2 選考に当たっては、所属長が適当と認める方法により、広く募集を行うものとする。
(1) 前年度に設置されていた職で、補充しようとする職と職務の内容が同一のものに就いていた者を採用する場合において、面接及び当該職におけるその者の勤務実績に基づき能力の実証を行うことができると各部局長が認める場合
(2) 職務の性質等の事情から公募により難いと経営管理部長が認める場合
4 前項第1号の規定による公募によらない採用は、通算して5年を超えないものとする。ただし、業務の専門性、特殊性等から、これにより難いと経営管理部長が認める場合は、5年を超えることができるものとする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員を採用する場合は、当該採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任期を定めるものとする。
2 所属長は、特別の事情により会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には、前項に規定する期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
3 所属長は、会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては、業務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし、必要以上に短い任期を定めることにより、採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならない。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員の採用等に関し必要な事項は、幹事課長(経営管理部においては人事課長とする。)に協議の上、課室長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和2(2020)年4月1日から適用する。
別表
職種の区分 | 説明 |
第1種 | 一定の資格や経験を前提に単独での判断が求められる業務に従事するもの。 |
第2種 | 資格・経験を要するその他の業務に従事するもの。 |
第3種 | 資格・経験を要しないその他の業務に従事するもの。 |
労務職 | 軽易な事務等に従事するもの。 |
特例 | 特別な資格・業務経験又は地域等で行う業務に従事するもの。 |