○消費税率及び地方消費税率の改正に伴う会計事務の取扱いについて
平成31年3月8日
会管第331号
会計局長通知
各課室長
各公所の長
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)」により、消費税及び地方消費税の税率の改正が平成31(2019)年10月1日から施行されます。
ついては、会計事務の取扱いに関して、別に定めがあるものを除き、下記により取り扱われるよう通知します。
なお、「消費税率及び地方消費税率の改正に伴う会計事務の取扱いについて」(平成26年3月3日付け会管第304号会計局長通知)は、廃止します。
記
第1 歳入関係
1 課税対象とされる歳入で、その金額が条例又は規則等で定められているものについては、従来どおり、当該条例又は規則の定めに従って徴収することになるものであること。
2 課税対象とされる歳入で、その金額が契約等に基づくものは、消費税及び地方消費税を考慮して予定価格を算定する必要があること。
3 課税対象とされる歳入で、納入義務者から消費税及び地方消費税の額の表記を求められた場合は、納入通知書及び領収証書等に消費税及び地方消費税の額を付記すること。
(記載例) ○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○○円)
4 入札又は見積もり
(1) 原則として消費税及び地方消費税込みで行い、消費税及び地方消費税を含む旨付記させること。
(2) この場合の入札告示又は指名通知には、消費税及び地方消費税込みで入札等を行う旨を付記すること。
第2 歳出関係
契約期間に施行日(平成31(2019)年10月1日)が含まれる場合、施行日前後でその適用される税率が異なる場合があるので注意すること。
1 執行伺
(1) 執行伺額は、消費税及び地方消費税込みの額とすること。
(2) 積算内訳は、消費税及び地方消費税の額が明らかである場合は、その旨付記すること。
2 契約
(1) 一般競争入札、指名競争入札
ア 予定価格の記載方法等
予定価格は、消費税及び地方消費税を考慮して算定し記載すること。また、当該予定価格の下に、入札書比較価格(予定価格の*108分の100・108分の100及び110分の100・110分の100に相当する金額)を記載すること。
(記載例) 月額が定額であり、4月から9月まで8%が適用され10月以降10%が適用される場合
予定価格 | A=B+C | 金●,●●●,●●●円 |
消費税及び地方消費税8%(4月~9月) | B | 金■,■■■,■■■円 |
消費税及び地方消費税10%(10月~3月) | C | 金▲,▲▲▲,▲▲▲円 |
入札書比較価格 | D=E+F | 金○,○○○,○○○円 |
予定価格Bの108分の100 | E | 金□,□□□,□□□円 |
予定価格Cの110分の100 | F | 金△,△△△,△△△円 |
イ 入札方法
(ア) 入札の公告又は指名通知には、次の文言を記載すること。
「落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の*8%・8%及び10%・10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、契約を希望する見積金額の*108分の100・108分の100及び110分の100・110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。」
(イ) 落札決定は、予定価格の*108分の100・108分の100及び110分の100・110分の100に相当する金額に基づいて行うこと。
ウ 契約書
契約書の頭書金額(契約金額)には、消費税及び地方消費税込みの金額を記載し、消費税及び地方消費税の額を付記すること。
(記載例) 金○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○,○○○円)
(2) 随意契約
ア 原則として見積書の頭書金額は、消費税及び地方消費税込みの金額を記載させること。
イ 見積書の積算内訳は、消費税及び地方消費税の額が明らかである場合は、その旨付記すること。
ウ 契約書は、(1)のウによること。
*税率の適用は、納品や役務完了の時期、税率の引上げの経過措置等により異なることから、適宜下線から選択する。
3 請求書
(1) 頭書金額の表示は、消費税及び地方消費税込みの金額を表示させること。
(2) 請求内訳は、取引業者の消費税等の表示方法によるものとすること。