○令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の運用について
令和2年3月31日
人委第209―3号
栃木県人事委員会委員長通知
各任命権者
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年栃木県条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当の運用について下記のとおり定めたので、令和2(2020)年4月1日以降は、これによってください。
記
職員の給与に関する条例の一部改正に伴う住居手当の経過措置に関する規則(令和2年栃木県人事委員会規則第9号)第1条第4号の「人事委員会が定める職員」は、次に掲げる職員とする。
1 令和2(2020)年3月1日において改正条例第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和27年栃木県条例第1号。以下「改正前給与条例」という。)第11条の5第1項第1号に該当していた職員であって、同月2日から同月31日までの間に次に掲げる職員のいずれかに該当したもの
ア 改正条例第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第11条の5の規定を適用したとしたならば新たに同条第1項第2号に該当することとなった職員
イ 改正前給与条例第11条の5第1項第1号に該当しないこととなった職員
2 令和2(2020)年3月1日において改正前給与条例第11条の5第1項各号のいずれにも該当していた職員であって、同月2日から同月31日までの間に同項各号のいずれか又は全てに該当しないこととなったもの
3 令和2(2020)年3月2日から同月31日までの間に改正前給与条例第11条の5の規定による住居手当に係る家賃の月額に変更があった職員であって、当該変更後の家賃の月額を基礎として同条第2項の規定により算出される住居手当の月額が2,000円以下となったもの