○栃木県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

令和3年3月11日

栃木県条例第2号

栃木県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例をここに公布する。

栃木県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

(設置)

第1条 国が県に交付する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金により、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の防止並びにそのまん延の影響を受けている地域経済及び県民生活への支援の充実を図るため、栃木県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

栃木県新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時基金条例

令和3年3月11日 条例第2号

(令和3年3月11日施行)

体系情報
第2編 画/第1章 企画調整
沿革情報
令和3年3月11日 条例第2号