○指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和3年3月25日
栃木県条例第28号
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号イ、第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)、第41条の2第1項各号並びに第43条第1項及び第2項の規定に基づき、指定障害福祉サービスの事業等(指定障害福祉サービスの事業及び基準該当障害福祉サービスの事業をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(法第36条第3項第1号の条例で定める者)
第3条 法第36条第3項第1号(法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第34条の21第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に定めるところによる。
(人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。
(非常災害対策)
第5条 指定障害福祉サービス(療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援又は共同生活援助に係るものに限る。)の事業を行う者又は省令第203条第1項に規定する基準該当就労継続支援B型事業者若しくは省令第219条に規定する特定基準該当障害福祉サービス事業者(以下「指定障害福祉サービス等事業者」という。)は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、サービス事業所の周辺の地域の環境、障害福祉サービスを利用する障害者及び障害児(以下「利用者」という。)の特性等を踏まえて、非常災害の発生時における利用者の安全の確保のための対策を具体的に定めた計画(以下「計画」という。)を作成しなければならない。
2 指定障害福祉サービス等事業者は、計画に基づき、非常災害の発生時における関係機関への通報及び連絡、利用者の円滑な避難の確保等のための体制を整備し、定期的に、計画及び当該体制を従業者、利用者等に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定障害福祉サービス等事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
4 指定障害福祉サービス等事業者は、計画を作成した後においても、定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行わなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。