○指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
令和3年3月25日
栃木県条例第34号
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号、第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。)、第21条の5の17第1項各号並びに第21条の5の19第1項及び第2項の規定に基づき、指定通所支援の事業等(指定通所支援の事業及び基準該当通所支援の事業をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者)
第3条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の20第2項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の34第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に定めるところによる。
(人員、設備及び運営に関する基準)
第4条 指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。
(非常災害対策)
第5条 指定通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後等デイサービスに係るものに限る。)又は基準該当通所支援(児童発達支援又は放課後等デイサービスに係るものに限る。)の事業を行う者(以下「指定通所支援等事業者」という。)は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、障害児通所支援事業所の周辺の地域の環境、障害児の特性等を踏まえて、非常災害の発生時における障害児の安全の確保のための対策を具体的に定めた計画(以下「計画」という。)を作成しなければならない。
2 指定通所支援等事業者は、計画に基づき、非常災害の発生時における関係機関への通報及び連絡、障害児の円滑な避難の確保等のための体制を整備し、定期的に、計画及び当該体制を従業者、障害児等に周知するとともに、避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
3 指定通所支援等事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
4 指定通所支援等事業者は、計画を作成した後においても、定期的に計画の見直しを行い、必要に応じて計画の変更を行わなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。