○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年3月25日
栃木県条例第22号
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第1項の規定に基づき、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(以下「特別養護老人ホーム」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(設備及び運営に関する基準)
第2条 特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。この場合において、同令第11条第4項第1号イ及び第55条第4項第1号イ中「、2人」とあるのは、「2人とし、特別養護老人ホームの整備の状況その他地域の実情を勘案して知事が別に定める条件を満たす場合は4人以下」とする。
(非常災害対策)
第3条 特別養護老人ホームは、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び入所者の特性等を踏まえ、入所者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。
2 特別養護老人ホームは、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに入所者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に職員、入所者等に周知しなければならない。
3 特別養護老人ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。
4 特別養護老人ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
5 特別養護老人ホームは、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。
(規則への委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。