○指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和3年3月25日

栃木県条例第23号

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号、第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第72条の2第1項各号並びに第74条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅サービス等の事業(指定居宅サービスの事業及び基準該当居宅サービスの事業をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(法第70条第2項第1号の条例で定める者)

第3条 法第70条第2項第1号(法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第126条の4の2に定めるところによる。

(人員、設備及び運営に関する基準)

第4条 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条及び第6条に定めるものを除くほか、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「省令」という。)(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。この場合において、省令第39条第2項(省令第39条の3及び第43条において準用する場合を含む。)、第82条の2第2項、第104条の4第2項(省令第105条の3及び第109条において準用する場合を含む。)、第118条の2第2項及び第215条第2項中「2年間」とあるのは「5年間(第4号及び第5号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第53条の3第2項(省令第58条において準用する場合を含む。)及び第90条の2第2項中「2年間」とあるのは「5年間(第3号及び第4号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第73条の2第2項及び第191条の3第2項中「2年間」とあるのは「5年間(第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第139条の2第2項(省令第140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場合を含む。)及び第154条の2第2項(省令第155条の12において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第192条の11第2項中「2年間」とあるのは「5年間(第5号、第6号及び第8号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第204条の2第2項(省令第206条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間(第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、2年間)」とする。

(非常災害対策)

第5条 指定居宅サービス(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護又は特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)又は省令第106条第1項に規定する基準該当通所介護若しくは省令第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定居宅サービス等事業者」という。)は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、周辺の地域の環境及び利用者の特性等を踏まえ、利用者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。

2 指定居宅サービス等事業者は、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに利用者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に従業者、利用者等に周知しなければならない。

3 指定居宅サービス等事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

4 指定居宅サービス等事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5 指定居宅サービス等事業者は、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。

(記録の整備)

第6条 指定居宅サービス等の事業を行う者は、省令第39条第1項(省令第39条の3及び第43条において準用する場合を含む。)、第53条の3第1項(省令第58条において準用する場合を含む。)、第73条の2第1項、第82条の2第1項、第90条の2第1項、第104条の4第1項(省令第105条の3及び第109条において準用する場合を含む。)、第118条の2第1項、第139条の2第1項(省令第140条の13、第140条の15及び第140条の32において準用する場合を含む。)、第154条の2第1項(省令第155条の12において準用する場合を含む。)、第191条の3第1項、第192条の11第1項、第204条の2第1項(省令第206条において準用する場合を含む。)及び第215条第1項の諸記録のうち居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費及び居宅介護福祉用具購入費の算定に関する記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

令和3年3月25日 条例第23号

(令和3年4月1日施行)