○指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

令和3年3月25日

栃木県条例第24号

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例をここに公布する。

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成25年栃木県条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第54条第1項第2号、第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の11の規定により読み替えて適用される法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)、第115条の2の2第1項各号並びに第115条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防サービス等の事業(指定介護予防サービスの事業及び基準該当介護予防サービスの事業をいう。以下同じ。)の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(法第115条の2第2項第1号の条例で定める者)

第3条 法第115条の2第2項第1号(法第115条の11において準用する介護保険法施行令第35条の11の規定により読み替えて適用される法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の17の2に定めるところによる。

(人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第4条 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条及び第6条に定めるものを除くほか、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「省令」という。)(省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。この場合において、省令第54条第2項(省令第61条において準用する場合を含む。)、第92条第2項及び第288条第2項中「2年間」とあるのは「5年間(第3号及び第4号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第73条第2項及び第244条第2項中「2年間」とあるのは「5年間(第6号及び第7号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第83条第2項、第122条第2項及び第275条第2項(省令第280条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間(第4号及び第5号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第141条第2項(省令第159条、第166条及び第185条において準用する場合を含む。)及び第194条第2項(省令第210条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間(第3号、第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、2年間)」と、省令第261条第2項中「2年間」とあるのは「5年間(第5号、第6号及び第8号に掲げる記録にあっては、2年間)」とする。

(非常災害対策)

第5条 指定介護予防サービス(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護又は介護予防特定施設入居者生活介護に係るものに限る。)又は省令第179条に規定する基準該当介護予防短期入所生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防サービス等事業者」という。)は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、周辺の地域の環境及び利用者の特性等を踏まえ、利用者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。

2 指定介護予防サービス等事業者は、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに利用者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に従業者、利用者等に周知しなければならない。

3 指定介護予防サービス等事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

4 指定介護予防サービス等事業者は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5 指定介護予防サービス等事業者は、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。

(記録の整備)

第6条 指定介護予防サービス等の事業を行う者は、省令第54条第1項(省令第61条において準用する場合を含む。)、第73条第1項、第83条第1項、第92条第1項、第122条第1項、第141条第1項(省令第159条、第166条及び第185条において準用する場合を含む。)、第194条第1項(省令第210条において準用する場合を含む。)、第244条第1項、第261条第1項、第275条第1項(省令第280条において準用する場合を含む。)及び第288条第1項の諸記録のうち介護予防サービス費、特例介護予防サービス費及び介護予防福祉用具購入費の算定に関する記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予…

令和3年3月25日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)