○指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月25日

栃木県条例第27号

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号。以下「旧法」という。)第110条第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、旧法の例による。

(人員、設備及び運営に関する基準)

第3条 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準は、次条及び第5条に定めるものを除くほか、健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号。以下「旧省令」という。)(旧省令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。この場合において、旧省令第36条第2項(旧省令第50条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは、「5年間(第5号及び第6号に掲げる記録にあっては、2年間)」とする。

(非常災害対策)

第4条 指定介護療養型医療施設は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、周辺の地域の環境及び入院患者の特性等を踏まえ、入院患者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。

2 指定介護療養型医療施設は、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに入院患者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に従業者、入院患者等に周知しなければならない。

3 指定介護療養型医療施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他の必要な訓練を行わなければならない。

4 指定介護療養型医療施設は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。

5 指定介護療養型医療施設は、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。

(記録の整備)

第5条 指定介護療養型医療施設は、旧省令第36条第1項(旧省令第50条において準用する場合を含む。)の諸記録のうち施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費の算定に関する記録については、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

令和3年3月25日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第3章 高齢対策
沿革情報
令和3年3月25日 条例第27号