○栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例

令和3年6月23日

栃木県条例第42号

栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例をここに公布する。

栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内における県税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(製造業等を行う者に対する県税の課税免除)

第2条 知事は、産業振興促進区域内において過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下この条において「省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)の同号イに規定する取得等(以下「取得等」という。)をした者に対し、次の各号に掲げる県税について当該各号に定める課税を免除することができる。

(1) 事業税 法人にあっては特別償却設備を事業の用に供した日の属する事業年度から当該事業年度の確定申告納付に係る法定納期限の属する年度以降3箇年度以内に確定申告納付に係る法定納期限が到来する最後の事業年度までの各事業年度分、個人にあっては特別償却設備を事業の用に供した日の属する年以降3箇年の各年分についての所得金額又は収入金額(事業税の課税標準額となるものをいう。)のうち、省令第2条に定めるところにより計算した額に対する課税

(2) 不動産取得税 特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対する課税

(3) 固定資産税 特別償却設備である機械及び装置(公示日以後において取得したものに限る。)について、当該機械及び装置に対し最初に市町村が固定資産税を課することとなった年度以降3箇年度以内において県が行う課税

(畜産業又は水産業を行う個人に対する事業税の課税免除)

第3条 知事は、産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人でその者又はその同居の親族の労力によってこれらの事業を行った日数の合計がこれらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え、かつ、2分の1以下であるものに対し、これらの事業に係る事業税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除は、公示日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対して課する事業税について、課税免除をした最初の年度以降5箇年度に限り行うものとする。

(課税免除の申請)

第4条 前2条の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(不動産取得税に係る課税免除の特例)

2 旧栃木県過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成12年栃木県条例第33号。以下「旧条例」という。)第1条に規定する過疎地域であった区域(以下「旧過疎地域」という。)のうち産業振興促進区域内において、特別償却設備(製造業、農林水産物等販売業又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供するものに限る。)の取得等をした者に対する第2条第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「法第2条第2項」とあるのは、「旧過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項」とする。

(旧過疎地域内における設備の新設等に係る県税の課税免除)

3 知事は、旧過疎地域内において、旧条例第2条に規定する設備を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者に対し、事業税、不動産取得税及び固定資産税の課税(同条各号に定めるものに限る。)を免除することができる。

4 前項の規定による県税の課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請しなければならない。

(この条例の失効)

5 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

栃木県産業振興促進区域における県税の課税免除に関する条例

令和3年6月23日 条例第42号

(令和3年6月23日施行)