○婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年6月23日
栃木県条例第43号
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年栃木県条例第49号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第65条第1項の規定に基づき、売春防止法(昭和31年法律第118号)第36条に規定する婦人保護施設(以下「婦人保護施設」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(人権への配慮等)
第3条 婦人保護施設は、入所者の人権に十分配慮するとともに、1人1人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
(秘密保持等)
第4条 婦人保護施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 婦人保護施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。