○保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和3年6月23日
栃木県条例第44号
保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例をここに公布する。
保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例
保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年栃木県条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第39条第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第1項の規定に基づき、保護施設及び事業授産施設(同法第2条第2項第7号に規定する授産施設をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(救護施設等の設備及び運営に関する基準)
第3条 救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設(以下「救護施設等」という。)の設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除くほか、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第18号)(同令の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。
(非常災害対策)
第4条 救護施設等は、震災、風水害、火災その他の非常災害(以下「非常災害」という。)に備えるため、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、周辺の地域の環境及び利用者の特性等を踏まえ、利用者の安全の確保のための体制及び避難の方法等を定めた具体的な計画を策定しなければならない。
2 救護施設等は、前項の計画に基づき、非常災害時の関係機関への通報及び関係機関との連携並びに利用者の円滑な避難誘導に必要な体制を整備し、これらを定期的に職員、利用者等に周知しなければならない。
3 救護施設等は、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
4 救護施設等は、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
5 救護施設等は、第1項の計画を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行わなければならない。
(医療保護施設の設備及び運営に関する基準)
第5条 医療保護施設は、医療法(昭和23年法律第205号)その他医療に関する法令に規定する設備及び運営に関する基準に従って、適切な運営を行わなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年8月1日から施行する。