○高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例

令和3年6月23日

栃木県条例第45号

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例をここに公布する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例(平成24年栃木県条例第58号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第36条第2項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(信号機等に関する基準)

第3条 移動等円滑化のために必要な信号機等に関する基準は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成18年国家公安委員会規則第28号)(同規則の改正に係る経過措置に関する規定を含む。)の定めるところによる。

(公安委員会規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な信号機等に関する基準を定める条例

令和3年6月23日 条例第45号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第11編 察/第6章
沿革情報
令和3年6月23日 条例第45号