○栃木県訓令の形式を左横書きに改正する訓令

令和3年10月29日

栃木県訓令第14号

本庁

出先機関

栃木県訓令の形式を左横書きに改正する訓令

(趣旨)

第1条 この訓令は、この訓令の施行の際現に公表されている訓令(以下「既存訓令」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存訓令の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存訓令における右方はこの訓令による改正後の既存訓令(以下「改正後訓令」という。)における上方とし、既存訓令における上方は改正後訓令における左方とする。

(2) 改正後訓令における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存訓令における文字の順序とする。

2 前項の規定は、既存訓令において既に左横書きの形式をとっている表(別表を含む。以下同じ。)及び様式については、適用しない。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存訓令中次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

1 章、節、条及び様式の番号に用いられている漢数字

アラビア数字

2 号の番号に用いられている漢数字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

五十音順による片仮名

4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだ五十音順による片仮名

5 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

アラビア数字

6 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字

左右を丸括弧で囲んだアラビア数字

7 漢数字(次に掲げるものを除く。)

(1) 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

(2) 熟語の一部として用いられているもの

(3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

(4) 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。)

(5) 1の項及び2の項に定めるもの

アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改めるものとする。)

8 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

9 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

10 上欄

左欄

11 下欄

右欄

12 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」又は「ヨ」

それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」又は「ョ」

13 促音に用いる「つ」又は「ツ」

それぞれ「っ」又は「ッ」

2 前項の表8の項から11の項までの規定は、既存訓令において既に左横書きの形式をとっている表及び様式については、適用しない。

3 第1項の表3の項から6の項まで及び8の項から13の項までの規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。

4 前3項の規定によることが適当でないと認められるときは、知事が別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

栃木県訓令の形式を左横書きに改正する訓令

令和3年10月29日 訓令第14号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章 文書学事
沿革情報
令和3年10月29日 訓令第14号