○栃木県公営企業財務規程による出納取扱金融機関の名称及び位置の形式を左横書きに改正する告示

令和3年10月29日

栃木県公営企業告示第1号

栃木県公営企業財務規程による出納取扱金融機関の名称及び位置の形式を左横書きに改正する告示

(趣旨)

第1条 この規程は、栃木県公営企業財務規程による出納取扱金融機関の名称及び位置(昭和32年栃木県電気事業告示第1号。以下「既存告示」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。

(形式の変更)

第2条 既存告示の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。

(1) 既存告示における右方はこの規程による改正後の既存告示(以下「改正後告示」という。)における上方とし、既存告示における上方は改正後告示における左方とする。

(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存告示における文字の順序とする。

(用字及び用語の整理)

第3条 既存告示次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。

漢数字(次に掲げるものを除く。)

(1) 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの

(2) 熟語の一部として用いられているもの

(3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの

(4) 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。)

アラビア数字

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、管理者の権限を行う知事が別に定めるところによる。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者の権限を行う知事が別に定める。

この規程は、令和3年11月1日から施行する。

栃木県公営企業財務規程による出納取扱金融機関の名称及び位置の形式を左横書きに改正する告示

令和3年10月29日 公営企業告示第1号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10編 委員会・事務局/第7章 企業局/第2節 文書等
沿革情報
令和3年10月29日 公営企業告示第1号