○栃木県議会傍聴規則の形式を左横書きに改正する規則
令和3年10月29日
栃木県議会規則第5号
栃木県議会傍聴規則の形式を左横書きに改正する規則を次のように定める。
栃木県議会傍聴規則の形式を左横書きに改正する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、栃木県議会傍聴規則(昭和45年栃木県議会規則第4号。以下「既存規則」という。)の形式を左横書きに改正すること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存規則の形式を次に定めるところにより左横書きに改正する。
(2) 改正後規則における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存規則における文字の順序とする。
1 条の番号に用いられている漢数字 | アラビア数字 |
2 号の番号に用いられている漢数字 | 左右を丸括弧で囲んだアラビア数字 |
3 漢数字(次に掲げるものを除く。) (1) 固有名詞の一部又は全部として用いられているもの (2) 熟語の一部として用いられているもの (3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの (4) 数の単位として用いられているもの(十、百及び千を除く。) (5) 1の項及び2の項に定めるもの | アラビア数字 |
4 促音に用いる「つ」又は「ツ」 | それぞれ「っ」又は「ッ」 |
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、議長が別に定めるところによる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年11月1日から施行する。