○地方独立行政法人栃木県立岡本台病院への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例
令和4年3月23日
栃木県条例第4号
地方独立行政法人栃木県立岡本台病院への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例をここに公布する。
地方独立行政法人栃木県立岡本台病院への職員の引継ぎに係る県の内部組織を定める条例
地方独立行政法人栃木県立岡本台病院に係る地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の条例で定める県の内部組織は、地方独立行政法人栃木県立岡本台病院の設立に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年栃木県条例第6号)第6条の規定による廃止前の栃木県病院事業の設置等に関する条例(昭和41年栃木県条例第51号)第3条の表に規定する栃木県立岡本台病院とする。
附則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。