○栃木県水源地域保全条例施行規則

令和4年3月31日

栃木県規則第12号

栃木県水源地域保全条例施行規則を次のように定める。

栃木県水源地域保全条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、栃木県水源地域保全条例(令和4年栃木県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(使用及び収益を目的とする権利)

第3条 条例第2条第2項の規則で定める権利は、地上権、地役権、使用貸借による権利及び賃借権とする。

(水源地域の指定等の案の公告)

第4条 条例第11条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項を栃木県公報に登載して行うものとする。

(1) 水源地域(区域の変更の場合にあっては、当該変更に係る部分)の区域

(2) 水源地域の指定、解除又は区域の変更の案の縦覧場所

(水源地域の指定等に係る意見書の提出)

第5条 条例第11条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出は、水源地域の指定(解除・区域の変更)案に係る意見書(別記様式第1号)に所有権等又は利害関係を有することを証する書類の写しを添付して行うものとする。

(事前届出を要する土地売買等契約)

第6条 条例第13条第1項の規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 贈与契約

(2) 売買契約

(3) 交換契約

(4) 地上権を移転又は設定する契約

(5) 地役権を設定する契約

(6) 使用貸借による権利を移転又は設定する契約

(7) 賃借権を移転又は設定する契約

(所有権等の移転等の事前届出)

第7条 条例第13条第1項の規定による届出は、土地の所有権等の移転等の事前届出書(別記様式第2号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 土地売買等契約に係る土地の位置を示す図面

(2) 土地売買等契約に係る土地の登記事項証明書又は当該土地について所有権等を有することを証する書類の写し

2 条例第13条第1項第6号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 土地売買等契約に係る土地の地目及び利用の現況

(2) 土地売買等契約の当事者の業種

3 条例第13条第2項第1号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第10条第2号に規定する森林整備法人

(2) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社

(3) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人

(4) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人

(5) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人

4 条例第13条第2項第2号の規則で定める土地の利用目的は、次に掲げる土地の利用目的とする。

(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業に関する設備の設置のうち、同項第17号に規定する電気事業者が行う架空電線、電柱又はその附帯設備の設置

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業に関する設備の設置のうち、同項に規定する認定電気通信事業者が行う架空電線、電柱又はその附帯設備の設置

5 条例第13条第3項の規定による変更の届出は、土地の所有権等の移転等の変更届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

(公表)

第9条 条例第18条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勧告を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

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栃木県水源地域保全条例施行規則

令和4年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)