○栃木県手数料条例別表第1の464の5の項の知事が指定する低炭素建築物誘導基準
令和4年12月22日
栃木県告示第576号
栃木県手数料条例(昭和31年栃木県条例第1号。以下「条例」という。)別表第1の464の5の項1(2)イ(ウ)の知事が指定する低炭素建築物誘導基準及び同項1(2)イ(エ)の知事が指定する低炭素建築物誘導基準を次のように定め、令和4(2022)年12月22日から適用し、栃木県手数料条例別表第1の464の5の項の知事が指定する低炭素建築物誘導基準(令和2年栃木県告示第175号)は、廃止する。
1 条例別表第1の464の5の項1(2)イ(ウ)の知事が指定する低炭素建築物誘導基準は、一次エネルギー消費量(1年間に消費するエネルギー(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)第2条第1項に規定するエネルギーをいう。)の量を熱量に換算したものをいう。以下同じ。)の算出に用いるべき標準的な建築物及び屋内周囲空間(各階の外気に接する壁の中心線から水平距離が5メートル以内の屋内の空間、屋根の直下階の屋内の空間及び外気に接する床の直上の屋内の空間をいう。以下同じ。)の年間熱負荷(1年間の暖房負荷及び冷房負荷の合計をいう。以下同じ。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法を用いるものとする。
2 条例別表第1の464の5の項1(2)イ(エ)の知事が指定する低炭素建築物誘導基準は、実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法を用いるものとする。