○職員の定年等に関する規則

令和4年12月27日

栃木県人事委員会規則第19号

職員の定年等に関する規則を次のように定める。

職員の定年等に関する規則

職員の定年等に関する規則(昭和60年栃木県人事委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(令和4年栃木県条例第29号。以下「条例」という。)第4条第5項第6条第3号第12条及び第13条の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長職員の異動に係る承認)

第2条 任命権者は、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職へ異動(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の6第4項に規定する職員となる異動を除く。)させる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。

(勤務延長等に係る職員の同意)

第3条 任命権者は、条例第4条第3項及び第4項並びに第10条に規定する職員の同意を書面によって得なければならない。

(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)

第4条 条例第6条第3号の人事委員会規則で定める職は、県立の中学校、高等学校及び特別支援学校並びに市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校の主幹教諭とする。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に当該任命権者が定める人事異動に関する通知書(以下この条において「辞令」という。)を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合

(2) 勤務延長の期限(条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この条において同じ。)を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(6) 条例第9条の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長する場合

(7) 条例第9条の規定により異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職(条例第6条に規定する職をいう。)に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を人事委員会に報告しなければならない。

(1) 前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況

(2) 前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項又は第3項の規定により異動期間が延長された職員に係る当該異動期間の延長の状況

(定年前再任用の選考に用いる情報)

第7条 条例第12条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の定年等に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に条例による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年栃木県条例第2号)第3条に規定する定年(以下「旧条例定年」という。)に達した職員に係る改正前の職員の定年等に関する規則第6条の規定による報告については、なお従前の例による。

2 第2条第3条及び第5条の規定は、条例附則第3条第1項の規定による勤務について準用する。

(条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職及び職員)

第3条 条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が条例第3条第1項に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

2 条例附則第3条第2項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例定年に準じた年齢)に達している職員とする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 条例附則第4条第1項及び第2項並びに第5条第1項及び第2項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(条例附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(暫定再任用の任期の更新に係る同意)

第5条 任命権者は、条例附則第4条第5項(条例附則第5条第3項において準用する場合を含む。)に規定する職員の同意を書面によって得なければならない。

(条例附則第9条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職並びに人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)

第6条 条例附則第9条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この条において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この条において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 条例附則第9条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。

3 条例附則第9条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。

職員の定年等に関する規則

令和4年12月27日 人事委員会規則第19号

(令和5年4月1日施行)