○栃木県内部統制実施要領

令和2年3月30日

行第196号

(目的)

第1条 この要領は、地方自治法第150条の定めるところにより、内部統制の基本方針に基づき、組織的かつ効果的に内部統制機能を充実させる取組の実施に必要な基本的事項を定め、効率的かつ効果的な業務執行や適正な事務執行の確保により、県民から信頼される県政運営を推進していくことを目的とする。

(基本方針)

第2条 内部統制の基本方針は、栃木県内部統制基本方針に定めるものとする。

(対象事務)

第3条 内部統制の対象とする事務は、財務会計、個人情報等保護、公文書管理及び情報セキュリティに関する事務とする。

(適用範囲)

第4条 この要領の適用範囲は、次に掲げる組織が行う前条に規定する事務とする。

(1) 栃木県行政組織規程(昭和39年栃木県規則第27号)に規定する本庁及び出先機関

(内部統制推進体制等)

第5条 知事は、内部統制の整備及び運用を組織的に推進する役割を担う内部統制推進部門並びに内部統制の整備状況及び運用状況を評価し、内部統制評価報告書を作成する役割を担う内部統制評価部門を置き、いずれも行政改革ICT推進課に所管させる。

2 内部統制の適正な運用を確保するため、栃木県行政改革推進本部会議(以下「本部会議」という。)において、内部統制に関する連絡調整及び情報共有等を行う。

3 本部会議では、次に掲げる事項について協議する。

(1) 内部統制推進体制の整備及び内部統制の運用に関すること。

(2) 内部統制評価報告書に関すること。

(3) その他内部統制に関し、特に重要なものに関すること。

(事務執行上のリスクの把握等)

第6条 第4条で規定する組織の所属長(以下「所属長」という。)は、第3条で規定する事務について、別紙1により事務執行上のリスクを把握、評価及び分析をし、リスクへの対応策を事前に講じるなどにより、適切なリスク管理に取り組むこととする。なお、リスクの評価及び分析については、別紙2に基づいて行うこととする。

2 所属長は、前項により作成した別紙1を毎年度4月末までに知事に提出しなければならない。

3 知事は、リスク管理が十分でないと認めるときは、所属長に対し、別紙1の再提出を求めることができる。

(内部統制の自己評価等)

第7条 所属長は、前条の規定により把握、評価及び分析をしたリスクに係る内部統制の整備及び運用状況について、自己評価を行い、その結果を別紙1に記入した上で、毎年度3月末までに知事に報告しなければならない。

(内部統制のモニタリング)

第8条 知事は、前2条の規定により所属長が実施した内部統制の整備及び運用の状況について、内部監査実施要領に基づく内部監査によりモニタリングを行う。

(内部統制の評価及び内部統制評価報告書)

第9条 知事は、第6条から第8条の規定による報告及び結果等を踏まえ、内部統制評価報告書(以下「報告書」という。)を作成する。

(実施状況の公表)

第10条 知事は、前条に規定する報告書について、ホームページへの掲載等により公表するものとする。

この要領は、令和2年4月1日から適用する。

この要領は、令和3年4月1日から適用する。

この要領は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年/行I第447―1号/行I第447―2号/)

この要領は、令和5年4月1日から適用する。

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栃木県内部統制実施要領

令和2年3月30日 行第196号

(令和5年4月1日施行)