○職員の服装の軽装化について

令和4年4月28日

人第68号

副知事通知

本庁各課室長

各出先機関の長

労働委員会事務局長

職員の服装の軽装化について

職員の服装の軽装化については、毎年5月1日から10月31日までの間、上着とネクタイを着用しないでもよいこととしていましたが、多様で柔軟な働き方の推進や気候変動への適応等の観点から、本年度以降、期間を定めないこととしましたので通知します。なお、引き続き、毎年5月1日から10月31日までの期間については、ポロシャツの着用も差し支えないものとします。

ただし、服装の軽装化にあたっては、TPOを踏まえるとともに、節度ある服装を心がけるなど、県職員としての品位を損なうことのないよう所属職員に周知願います。

なお、平成25年4月18日付け人第36号副知事通知「職員の服装の軽装化について」は廃止したので併せて通知します。

職員の服装の軽装化について

令和4年4月28日 人第68号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第1編 務/第1章
沿革情報
令和4年4月28日 人第68号