○初任給調整手当の支給に関する規則第6条第3項の運用について
平成28年5月26日
人委第39号
栃木県人事委員会委員長通知
初任給調整手当の支給に関する規則(昭和36年栃木県人事委員会規則第13号)第6条第3項における「人事委員会が別に定めるところ」とされている初任給調整手当の支給期間及び月額については、平成28年4月1日以降下記のとおりとします。
なお、下記の適用にあたっては、あらかじめ人事委員会の承認を得た場合に限られますので念のため申し添えます。
記
職員の区分及び採用の日又は規則第4条に規定する職員となった日以後の期間が35年以上40年未満である期間の区分に応じて下表のとおり支給する。
職員の区分 期間の区分 | 1種 | 2種 | 3種 |
円 | 円 | 円 | |
35年以上36年未満 | 52,100 | 49,100 | 43,600 |
36年以上37年未満 | 46,600 | 43,600 | 38,100 |
37年以上38年未満 | 41,100 | 38,100 | 32,600 |
38年以上39年未満 | 35,600 | 32,600 | 27,100 |
39年以上40年未満 | 30,100 | 27,100 |
備考
1 この表において、期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は規則第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。
2 この表において、「1種」とは規則第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員をいう。
3 初任給調整手当の月額は、当分の間、この表の支給額に45,000円を加算した額とする。