○公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和5年2月3日

栃木県告示第40号

公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定に基づき、公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、令和5(2023)年2月15日から適用する。

なお、公衆浴場入浴料金の統制額を指定する告示(平成26年栃木県告示第329号)は、令和5(2023)年2月14日限り、廃止する。

大人

(12歳以上の者)

中人

(6歳以上12歳未満の者)

小人

(6歳未満の者)

460円

200円

100円

公衆浴場入浴料金の統制額の指定

令和5年2月3日 告示第40号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第5編 保健福祉/第7章 生活衛生
沿革情報
令和5年2月3日 告示第40号